陪審員の皆様方へ

事実:
被告人Aは原告企業Bの社内システムのコンサルティング業務を友人が代表を務めるコンサルティング会社Cに費用Dで斡旋した見返りとして、紹介料Eを受け取った。


原告:
本来、被告人Aに紹介料Eが支払われる必要はなく、原告企業Bが本来支払うべき金額はD−Eである。すなわち被告人Aは原告企業Bに対して余分な費用Eを発生させ損害を与えた。よって業務上横領罪となり、被告人Aに対しては損害賠償並びに懲戒免職を、コンサルティング会社Cには本コンサルティング契約の即時解除を請求する。

若しくは、契約以前から紹介料の取り決め又はそれを期待させるような言動が行われていた場合には、明らかに贈収賄であり、それにより同様な請求を行う。


被告:
これは個人的な贈与であり、本件コンサルティング業務とは一切関係がない。よって無罪であり、原告企業Bに対しては謝罪並びに精神的苦痛に伴う慰謝料の支払いを求める。


昔、法律の本を読んだときに事例として上げられていたと記憶があります。web上にないかと探しましたが、贈収賄事件があまりに多すぎて見つかりませんでした。さてさて、いかがなものでしょうか。 尚、この日記はフィクションであり、実在の事象・事件とは全く関係ありません。


蛇足:
何故コンサルティング会社Cは紹介料を支払いたがるのでしょうか?。例え代表いえどもコンサルティング会社Cの資金を自由気ままに使える・・・これをすると業務上横領罪?・・・わけではありません。そこには何らかの名目的な意義を必要とします。この種の意味なし費用、例えば銀座で豪遊するなど・・・は、税金対策兼今後の仕事確保(契約の維持)などが名目的な意義になる場合が多いでしょう。税金対策として領収書等が必須であり、今後の仕事確保として・・・これはまさに贈収賄?・・・中企業に限りませんが営業は大変なのです。もしこの仕事が無くなったら、一度大きくなった胃袋は急には小さくなりません。

コンサルティング業務の打ち合わせ後に、関係者全員で豪華な接待を受けるぐらいが無難だと思います。中小企業だとある程度の接待費は経費として認められます。


http://www.hatena.ne.jp/./1120133397