事実: 被告人Aは原告企業Bの社内システムのコンサルティング業務を友人が代表を務めるコンサルティング会社Cに費用Dで斡旋した見返りとして、紹介料Eを受け取った。 原告: 本来、被告人Aに紹介料Eが支払われる必要はなく、原告企業Bが本来支払うべ…
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