日本国国民
日本国国民はすべての基本的人権の享有を妨げられていない(憲法第11条)。この後、憲法には基本的人権がつらつらと書かれており、そして義務も記されている。これに基づいて各種の権利・義務が構築されていくのである。
憲法第1条には、象徴天皇制の記述が見られる。これにより天皇は別途皇室典範が定められ、基本的人権の享有を制限される。皇族は憲法には何も定められておらず、皇室典範にはその定義のみされている。
肖像権は法律として明確にはなっていないが、関連法規や判例によって認知された存在である。勝手に写真を公表されない権利が日本国国民にはあり、許可無く写真集などにして良いはずはない。では許可を・・・、これはとても深い問題なのである。
天皇・皇族は日本国国民なのか?。これがまた難しい。地方公務員上級試験にも出題される程である。日本国国民の要件は国籍法により定義されているが、これには「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」だけが関係する。
昭和天皇の父又は母は日本国臣民ではなかったのである(明治憲法)。また今上天皇の父又は母もそうである。しかしながら、皇太子の母親を考えると、皇太子は?、天皇になったときは?、などと疑問はつきない。
この幼子はどうなるのだろう。
(注)皇室典範第15条には一般人が皇族になれる要件が書かれているが、その際に国民でなくなるのかは記されていない。