同一性保持権

著作権法第二十条(同一性保持権)
 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
   (中略)
 四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

 Internet技術で公開される情報は、著作者の意図とは同一でない表示をされてしまうものである。コンピュータの解像度設定然り、ブラウザの表示可能サイズ然り、ディスプレイの表示能力然りである。これらは、やむなき改変とは思うが、あるブラウザのオプション「イメージを自動的にサイズ変更する」はどうだろう。

 著作権法には著作物の公開取消方法を定めていない。これは当然であろう。一度公開した物には全幅の責任を負うのが著作者の努め、後悔して取り消すのならば新たな著作物で修正するのが定法かと思う。取り消す労力を考えると、著作権の取消しは現実的ではない。

 技術の進歩に法律は全く追いつけないでいる。webの情報は常に更新されることを前提に存在している。取消しではなく、新たに公開でもなく、更新である。著作者が公開したいのは新たに更新された情報のみ、その意に反して、古い情報に改変された情報を提供し続ける事は、やむなき仕儀か?。利便性はその訳にはならぬ。

 でも、米国著作権法並びにベルヌ条約を知らない私・・・。どうなのだろう?。

http://www.hatena.ne.jp/1067500126