著作権法第二十一条(複製権) 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。著作権法第二十三条(公衆送信権等) 著作者は、その著作物について、公衆送信を行う権利を専有する。著作権法第三十条(私的使用のための複製) 著作権の目的となつている著作物は、…
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