お前に権利などはない!?

日本の著作権法はぬいぐるみ等にその保護対象とした明確に認めているわけではないようです。嘘か誠か、これはまねっこ製品で飯を食ってきたぬいぐるみ業界の慣習が関わっているそうで、工業製品は芸術作品ではないためとの言い分のようです。関係団体が権利保護を訴えない以上、保護対象の道は遠そうです。 ※逆に音楽関係は業界団体の圧力が強すぎです(^^);;

なので、ぬいぐるみ等の工業製品は意匠法商標法・サービスマークの類で保護していくのが本筋なのでしょう。

しかしイラストには著作権が認められますから、それから派生したぬいぐるみ等は「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」で保護されるかもしれません。件のキューピー人形の長期間に渡る裁判の結果(キューピー人形で検索の事)の中から目を引いた物だけを上げておきます。


参考;
H16. 4.27 大阪地裁 平成15(ワ)6255 著作権 民事訴訟事件
  >原告が別紙著作物目録1の(1)及び2の(1)記載のイラストを著作物とする著作権を有することを確認する。

H15.10.29 東京高裁 平成15(行ケ)192 商標権 行政訴訟事件
  >頭頂部に突出部を有する,ふくよかな体型からなる幼児」は,米国人ローズ・オニールによって創作された絵画
  >(以下「原著作物」という。)にある「キューピー人形」の特徴であり,被告らの創作に係るものではない。
  >なお,上記特徴部分は,我が国において著作権保護の対象とはならない。


公的な救済機関;日本知的財産仲裁センター


http://www.hatena.ne.jp/1105155351